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■相続税申告までの手続き
お亡くなりになられてから相続の申告までの標準的な手順や手続は、以下のようになります。
日 程 | 関連事項 | 備 考 |
相続の開始 [平成 年 月 日] 3ヵ月以内 [平成 年 月 日] | □被相続人の死亡 □葬儀 □四十九日の法要 □遺言書の有無の確認 □遺産/債務/生前贈与の 概要と相続税の概算額の把握 □遺産分割協議の準備 □相続の放棄又は限定承認 □相続人の確認 | ・死亡届の提出(7日以内) ・葬式費用の領収書の 整理・保管 [平成 年 月 日] ・家庭裁判所の検認・開封 ・未成年者の特別代理人 の選定準備 (家庭裁判所へ) ・家庭裁判所へ申述 |
4ヵ月以内 [平成 年 月 日] | □百か日法要 □被相続人に係る所得税の 申告・納付(準確定申告) □被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 | [平成 年 月 日] ・被相続人の死亡した日 までの所得税を申告 ・被相続人の死亡した日 までの消費税・地方 消費税を申告 |
10ヵ月以内 [平成 年 月 日] | □根抵当の設定された物件 の登記(6ヵ月以内) □遺産の調査、評価、鑑定 □遺産分割協議書の作成 □各相続人が取得する財産 の把握 □未分割財産の把握 □特定の公益法人へ寄付等 □特例農地等の納税猶予 の手続 □相続税の申告書の作成 □納税資金の検討 □相続税の申告・納付 (延納・物納の申請) | [平成 年 月 日] ・農業委員会への証明 申請等 ・被相続人の住所地の 税務署に申告 |
□遺産の名義変更手続き |
できるだけ下記の資料をご用意下さい。
(ご用意できないものは結構です。)
(1)土地建物の固定資産税納税通知書並びに課税明細書
(2)現金及び預貯金の概算残高
(3)株券、投資信託等の概算残高
(4)生命保険・退職金有無
(5)その他高額財産の概算残高
(6) 借入金等の負債の残高
当事務所では、多くの相続相談の経験から、相続前対策、相続後の見直しなど様々なケースにおいて対処しサポートしてきました。長年の相続税の経験や知識をフル活用して、問題を解決いたします。
相続申告・相続対策関する様々なご相談に対応させて頂いております。
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